相続放棄

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。 

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
姫路にお住まいの皆様で相続登記に関するお悩みをお抱えの方のご相談をお待ちしております。

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-339-150 電話受付 8:30~18:00 土・日・祝日対応可 無料相談の詳細はこちら

 

相続放棄をするためには注意点 

1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。 

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。 

3. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

 

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。 

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-339-150 電話受付 8:30~18:00 土・日・祝日対応可 無料相談の詳細はこちら

 

相続放棄サポート料金

項目 意味 フルプラン
パック
50,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集
をおこないます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための
申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への
書類提出を代行します。
照会書への
回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理
したことの証明書を取り寄せます。
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。

※当事務所は、相続放棄サポートのお支払を「後払い」にて行っていただけますので、安心してご相談ください。
※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。

 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件  60,000円(税抜)
(※提供サービスは、上記フルパックプランと同じものとなります。)

 


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