空き家特有の問題を知りたい!

空き家特有の問題とは?

空き家対策を検討する際、次のよう問題をはらんでいることがよくあります。

● 亡くなった人の名義のまま、所有権移転登記ができていない
● そもそも建物が未登記である
● 古い抵当権などの登記が残っている
● 推定相続人が全員相続放棄をしている

 

まずは登記が必要になります!

空き家やその敷地の登記上の所有者が死亡している場合、相続による所有権移転登記が必要です。
未登記建物がある場合、そのままではリフォームローンを組んだり、売却したりするのが難しいので、「建物表題登記」「所有権保存登記」をする必要があります。
古い抵当権等が登記上残ったままである場合は、抹消登記が必要です。

上記各手続は、市町村の補助を受ける場合、必須となることが多いようです。

こんな事例がありました

平成28年、郊外に老朽危険空家を所有する方が、地元の自治会や市から空き家の撤去を促されたという相談事例がありました。

古い抵当権が残ったままとなっていたため、抵当権抹消登記の依頼を受けたのですが、解体費用を市から補助してもらうのに、補助金申請の締め切りが迫っていました。
古い抵当権を抹消する場合、金融機関に必要書類が揃っておらず、登記手続に時間を要する場合があります

相続放棄する際にも必要な手続きがあります

相続放棄により相続人がいなくなった場合は、別の問題が生じます。
相続放棄しても、管理する者が管理を始めることができるまで、空き家等の管理義務を免れることはできません。
相続放棄により、相続人がいなくなった場合でも空き家等の管理が必要なときは、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立てるなどして、管理義務を引き継ぐ必要があるでしょう。

 

空き家を有効活用したい方は当相談室にご相談ください!

このような手続きは司法書士土地家屋調査士がサポートします!

当相談室は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士を有するワンストップサービスの相談室です。

空き家対策に関して、お悩みの方、一度相談したい方はお気軽にお問い合わせください!


ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-339-150 電話受付 8:30~18:00 土・日・祝日対応可 無料相談の詳細はこちら

Contact お問い合わせ

  • お気軽にご相談ください 0120-339-150 受付 8:30~18:00 土・日・祝日対応可
  • メールでのご相談はこちらをクリック