遺言書作成サポートサービス

当事務所のサポート内容

遺言書作成に関する無料相談実施中

「兵庫・姫路相続遺言相談室」では、相続・遺言に関する様々なご相談を承っております。

「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、迷わずご連絡下さい。重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。

相続・遺言全般に関するお悩み、疑問、質問をお持ちの方は、どんな些細なことでも構いませんのでご相談ください。

遺言書預かりサービス

遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。

兵庫・姫路エリアにおいて開業40年以上の信頼と実績を誇るの「司法書士・行政書士・土地家屋調査士高橋総合事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。

遺言書作成サポートサービス

遺言書作成(自筆証書) 50,000円~(税抜)
遺言書作成(公正証書) 50,000円~(税抜)
証人立会い 10,000円/名(税抜)
遺言の保管 10,000円/年(税抜)

遺言執行費用(比例報酬)

5000万円以下の部分 1.0%~
5000万円を超え1億円以下の部分 0.8%~
1億円を超え3億円以下の部分 0.4%~
3億円を超える部分 0.2%~

当事務所の遺言書作成サポートについて

このような方は一度、当事務所にご相談ください

子どもがいない方
逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
持っている財産の種類もしくは金額が多い方
財産に不動産を多く持っている方

基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。

遺言とは?

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最終意思を書き記すことは、当然のことといえます。

さらに 財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、遺言に書くことにより法的な効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

遺言の種類には、普通方式の遺言と、緊急時等の場合を想定した特別方式の遺言があります。普通方式の3つのうち、一般的によく用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

遺言の種類に関して詳しくはこちら>>

遺言書を書く際のポイント

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

 

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-339-150 電話受付 8:30~18:00 土・日・祝日対応可 無料相談の詳細はこちら

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