亡くなった父親の相続で相続人である長男が死亡しており、長男の子供が相続人になったが無事解決したケース

状況

1. 依頼者の父親が亡くなりました。
当事務所は、先に亡くなった、依頼者の母親の相続の手続もサポートした経緯があります。
依頼者の兄(被相続人の長男)は若くして亡くなり、妻と子二人がいるのですが、兄の死後全く行き来が無くなっています。
2. 母親の相続の際は、遺産は預貯金だけだったので、兄の子らの相続分相当額である数十万円を先方に提供する分割をしました。
しかし父親の相続は、不動産がメインであり、預金は少額です。
兄の子らの相続分を満足させようとすれば、依頼者が自身のお金を数百万円持ち出す「代償分割」をする必要がありました。

当事務所の提案

1. 母親の相続の際、兄の子らは二人とも未成年者で、遺産分割協議に際し、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申立てをしました。
家庭裁判所が関与すると、未成年者の相続分を確保しない遺産分割は認められず、兄の子らに相続分相当額の現金を取得してもらったのですが、今回は兄の子供の内一人が成人していました。
2. 未成年者が一人だけであれば、特別代理人の選任は不要です。
そこで、兄の妻に事情を説明し、遺産分割に協力してもらうことを提案しました。

結果

1. 依頼者から先方に、父親が亡くなったこと、相続手続に協力していただきたいことを書いた手紙を送ってもらい、当事務所から手続の案内をしたところ、幸いにも、全遺産を長女である依頼者が相続する内容の遺産分割に協力してもらえることとなりました。
2. 遺産分割協議書を作成し、依頼者の兄の長男(成人)と二男(未成年者)の親権者である兄の妻に署名、実印の押印をいただき、無事相続手続を完了することができました。

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