相続人に海外在住の方がいたが無事相続ができたケース
状況
1. 父親が亡くなり、複数の子供が相続人だったのですが、円満に遺産分割の話し合いができました。
2. しかし、相続人の中にオーストラリア在住の方がいて、遺産分割協議書をどうやって作成するかが問題となりました。
遺産の名義変更のほか、相続税の申告も絡んでおり、税理士からも相続税の申告に対応できる遺産分割協議書の作成を頼まれました。
当事務所の提案
1. 遺産分割協議書は、一通の書面に相続人全員が署名するのが一般的ですが、便宜的に一人につき一通の遺産分割協議証明書(相続人全員同じ内容のもの)を作成し、相続人全員分を合わせて一つの協議書として取り扱うことができるので、今回はその方法を提案しました。
結果
1. オーストラリア在住の方には、作成した遺産分割協議証明書のPDFファイルをメールで送りました。
在オーストラリアの日本領事館に、印刷した遺産分割協議証明書を持参していただき、係官の面前で署名のうえ拇印を押捺し、「署名及び拇印証明書」を発行してもらいました。
相続人全員の遺産分割協議証明書を回収し、相続登記を初めとする遺産の名義変更や、相続税の申告手続を完了することができました。
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