3ヶ月の熟慮期間を大きく経過後、相続放棄の申述が受理されたケース

状況

1. 依頼者の父は、約1年前に亡くなったのですが、亡父と同居していた兄に任せきりで、相続手続には全く関心が無かったところ、つい先日、税務署から通知がきました。
それによれば、亡父が税金を滞納しており、依頼者がその債務を承継しているという内容のものでした。
2. 依頼者の兄に事情を確認すると、こちらで何とかするからと言われたものの、不安に思って相談に来られました。

当事務所の提案

1. 相続放棄は、相続が開始したことを知ってから、3箇月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし、特段の事情があれば、3箇月を経過していても、相続放棄が受理される場合もある旨説明し、「特段の事情」がある場合に該当するか検討することになりました。

結果

1. 聴き取りの結果、次のような状況であることが分かりました。
・依頼者は亡父と離れて暮らしていて、税金の滞納があることを知らなかった。
・亡父に税金の滞納があることを知ったのは、税務署の通知を受けたときである。
・依頼者は、自分が得るべき遺産があることを知らず、相続手続にも関与していない。
2. 上記事情を明記した上申書を作成し、税務署からの通知書の写しを添付し、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたところ、無事、相続放棄が受理され、その旨税務署に通知をしました。

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