依頼者の子供が亡くなり、両親、祖母、兄弟が相続放棄をしたケース

状況

1. 依頼者の長男(以下「被相続人」)が亡くなり、借金があるので、相続放棄をしたいという相談がありました。
被相続人は結婚をしておらず、相続人は両親です。
2. 両親(依頼者と夫)が相続放棄すると、依頼者の母親(被相続人から見れば祖母)が健在なので、次は祖母が相続人となります。
祖母が相続放棄をすると、次は被相続人の兄弟が相続人となる事案でした。
3. さらに、依頼者の母親は息子(依頼者の弟)夫婦と同居しているところ、依頼者と弟の妻との折り合いが悪いという問題がありました。

当事務所の提案

1. 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、裁判所から「照会書」が本人宛に送付されます。
この照会書に回答して初めて、相続放棄申述受理の審判がなされる流れとなっています。
2. この「照会書」が入った郵便物を、依頼者の弟の妻が受け取ったとき、スムーズに処理してくれないと、依頼者の母親が借金を背負うこととなるので、当事務所から先方に事情を説明することを提案しました。

結果

1. 当事務所から、依頼者の弟の妻宛てに説明の手紙を送ったところ、幸いにもご理解をいただきました。
2. 関係者全員相続放棄をすることができ、各債権者宛てにその旨通知しました。

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