亡くなった父親が多額の保証債務を隠していたが無事解決したケース

状況

1. 依頼者の亡くなった父親が他人の債務を保証していたことが分かりました。
債権者に照会して分かった保証債務の額は、元本約300万円、遅延損害金約1500万円という高額のものでした。
主債務者は既に破産していて、上記保証債務の全額が相続人の肩にかかってきました。
2. 相続人は依頼者を含めて3人。
父親の遺産を調査すると、遺産の中に依頼者の自宅敷地も含まれていて、相続放棄を選択するのは難しい状況でした。

当事務所の提案

1. たまたま遺産の中に、土地付一戸建ての賃貸物件がありました。
そこで、依頼者以外の相続人には相続放棄をしていただき、依頼者が単独の相続人となったうえ、賃貸物件を売却して、その売買代金を債権者に提供して残余の債権を放棄してもらうよう、債権者に交渉してはどうかと提案しました。

結果

1. まず上記提案を文書化したものに物件資料を添えて、依頼者から債権者に提出してもらいました。
同時進行で不動産会社と連携し、賃貸物件の賃借人に、当該土地建物の購入を打診し、了解をとりました。
売買代金を、保証債務の元本以上の額で設定し、債権者に提案したところ、和解契約書を交わすまでには至りませんでしたが、売買代金全額を保証債務の返済にあてれば、残余の債権は請求しない旨の言質をとることができました。
2. 実際の手続としては、まず依頼者以外の相続人に相続放棄をしていただき、遺産である不動産全部を依頼者名義に相続登記をしました。
続けて、賃貸物件の売買契約、売買代金の決済を一気に行い、売買代金を債権者に提供しました。
依頼者は、無事自宅の敷地を取得することが出来、大変喜んでいただきました。

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