亡くなった父親が知人から多額の借金をしていたが解決したケース

状況

1. 依頼者の亡くなった父親が古いメモを残しており、それを見ると、昔、知人から借金をしていたようでした。
契約書や債権者からの請求書はなく、残債務がいくらか分からず、また、まとまった遺産もあるので、相続放棄をすべきかどうか悩んでいると相談を受けました。

当事務所の提案

1. 債権には「消滅時効」があります。個人間の貸し借りだと、弁済期を過ぎてから10年間何もなければ、債権は時効消滅するのです。
2. そこで、債権者に対して当事務所が代理人として受任通知の上、債務の状況を調査し、場合によっては時効消滅を主張してはどうかと提案しました。

結果

1. 当事務所から債権者に対して受任通知を送付したところ、債権者から連絡がありました。
お金を貸してから数回の返済はあったものの、その後十何年も債務者からの返済は無く、債権者からも裁判上の請求はしていないようでした。
2. そこで相続人全員より債権者に対し、内容証明郵便で、消滅時効の援用をしました。これで法律上、相続債務は消滅し、依頼者は他のプラスの遺産を相続することができました。

後日談

債権者は債務者との約束を主張して、苦情を言ってきました。
しかし返済に応じれば、時効が中断してしまい、相続人が借金全額を負うことになってしまいます。
依頼者は、一部だけでも支払いたいようでしたが、ここは事務的に対応するよう求めました。

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